巣立っていきました。
4月中旬から事務所の玄関に巣作りをしていたツバメですが、今年は4羽の雛がかえって、今朝4羽とも巣立って行きました。
昨日までは、ふと見上げるとツバメの雛たちの元気な姿が見えて、和むことができたのですが、巣立ってしまうとちょっと寂しい気持ちになりますね。
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4月中旬から事務所の玄関に巣作りをしていたツバメですが、今年は4羽の雛がかえって、今朝4羽とも巣立って行きました。
昨日までは、ふと見上げるとツバメの雛たちの元気な姿が見えて、和むことができたのですが、巣立ってしまうとちょっと寂しい気持ちになりますね。
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今回は「特別代理人選任審判」です。
この手続は、「親権者と未成年者との利益が相反する場合」または「親権者が複数の子の親権を行う場合において、その一人と他の子との利益がそう反する場合」に未成年者の特別代理人を選任するという手続です。
事例としては、父が死亡して、母と未成年の子どもが相続人であり、遺産分割協議をして遺産を相続する場合などがあります。
手続のポイントは、次のとおりです。
①特別代理人には未成年者の財産状態・家庭環境、申立にかかる利益相反行為の必要性について知り、未成年者の利益のために働くことが期待できる者が望まれます。
②利益相反の内容を証明できる資料(遺産分割協議書、抵当権設定契約書、借用書など)を申立書に添付する必要があります。遺産分割協議書案の内容が未成年者にとって不利益なものであるとき、そのまま認めてしまうと特別代理人制度の実質が失われてしまうことが考えられるので、家庭裁判所が再考を促すこともあります。
【申立権者】
親権者、後見人、利害関係人
【管轄】
子の住所地の家庭裁判所
【申立費用】
収入印紙800円、郵便切手(裁判所により異なりますが、多治見支部の場合は160円程度)
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相続が発生した際にプラス財産よりマイナス財産が多い場合は、相続放棄を検討することになりますが、相続放棄は原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」とされています。
しかし、実際には被相続人の財産が把握できないケースが少なからずあります。よく相談を受けるのは「父が亡くなって不動産を相続することになったが、どうも父がクレジット会社から借金をしていたようなんです。」という内容です。
この場合、3ヶ月の間に被相続人の債務を調べる必要があります。
■ 被相続人の債務を調べる方法
以上の方法のうち有効なのは4の方法だと思います。信用情報機関に対する情報開示申請書に被相続人と相続人との関係が分かる戸籍謄本や本人確認資料や手数料(1000円程度)を添えて情報開示請求をします。郵送で請求することもできます。
書類の不備などがなければ郵送の場合でも概ね1週間程度で登録されている情報が開示されます。
また、被相続人のマイナス財産のうち忘れてしまいことが多いのが、第三者を保証していたときの保証債務です。保証債務についても原則として相続されますので、この点も気をつけて下さい。
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当事務所の玄関には、毎年ツバメが巣作りのためにやってきます。
今年も今週になってからツバメが来て、せっせと巣作りをしています。
さて、今年は何羽の雛が巣立っていくのでしょうか。
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土地建物の売買に立ち会う際に買主さんから「私の権利証はいつ出来ますか?」と質問されることがあります。
売買の立会いの場合、立会い終了後、直ちに法務局に登記申請をしますが、名義変更手続が完了するまでに要する時間は、法務局の処理にかかっているため、従来は正確に答えることができませんでした。
しかし、今は登記完了予定日が法務局のホームページで公開されていますので、的確に回答することができます。
ちなみに完了予定日は下記のアドレスでわかります。
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田や畑を購入して、宅地造成してから家を建てるというケースがありますが、この場合の手続を簡単に説明します。
① 農地法第5条の許可を取る(市街化区域では届出)
農地法という法律によって、農地はむやみに宅地にすることができません。
つまり、農地は、国民に対する食料の安定的供給を図る上で重要な役割を担っているため、良好な営農条件を備えている農地を確保する一方、社会経済上必要な土地需要にも適切に対応するという趣旨です。
具体的には「どこの農地にどのような建物を建てるか、建物が建つことによって周りの農地には悪影響がない」といった内容を記載した申請書を市町村の農業委員会に提出して知事の許可をもらいます。
※瑞浪市の場合、農地法第5条の許可を取るのに約2ヶ月の時間を要します。
② 農地法の許可が取れたら、農地の所有権移転手続をする。
農地法の許可がおりると所有権移転登記をすることができるようになります。通常、司法書士による立会いをして、司法書士が確実に所有権移転ができるかどうかを確認したうえで売買代金の受け渡しをします。
③ 建物を建てる。
既に建物を建てる目的で農地法の許可を取得していますので、許可申請のとおりに農地に建物を建てることができます。
※農地法の許可がおりる前に宅地造成などをすると法律により罰せられることもあります。
④ 建物が完成。
建物が完成したら、次の登記手続きをします。
建物表題登記:登記簿の表題部に建物の所在、使用目的、構造や規模、いつ建てられ誰が所有者か、などの情報を登録する。この時点では、所有権の登記(甲区欄)がない不動産です。
所有権保存登記:初めてされる所有権の登記のことです。この登記によって、登記簿に所有権の登記欄(甲区欄)ができます。
土地地目変更登記:農地法の許可がおりても登記簿の地目は自動的には変わりません。地目の登記は現況主義を採っていますので、建物が建って初めて宅地になります。したがって、建物が建った後に地目変更登記を申請しない限りは、登記簿の地目が宅地なりません。
注:実際には、土地購入や建物新築にあたり住宅ローンを組むケースが多いですが、この場合は、上記の手続に加えて抵当権の設定や追加設定などが必要になります。
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債務整理手続の一つに「破産」という方法があります。
「破産」という言葉は、ほとんどの人が知っていると思いますが、多くの方が「破産」に恐怖を感じ「破産なんてしてしまったら人生が終わってしまう」と考えている場合もあります。
しかし、実際には「破産」をしても考えているほどのデメリットはありません。アメリカでは「リフレッシュ・スタート」と呼ばれているくらいでして、人生の終わりどころか新たなスタートなのです。
手続に関しては、次のような質問をよく受けます。
■ すべての財産が無くなってしまうのか
すべての財産がなくなるわけではありません。裁判所によって、財産の価値に関する基準が定められていますが、概ね、換価した場合に20万円以下の価値しかないようなものは、資産価値なしということになります。
■ 自動車が無くなってしまうと生活できなくなるので困る
自動車に関しても換価した場合に20万円以下(つまり査定が20万円以下)であれば財産価値なしということになります。(注:岐阜地方裁判所の運用)
そして、初年度登録後7年経過の普通常用小型自動車(いわゆる「5ナンバー」)や初年度登録後5年経過の軽自動車・商用自動車については、無価値と判断されます。(注:岐阜地方裁判所の運用)
■ 戸籍に「破産」と載ってしまうのではないか
戸籍に「破産」したということは一切載りません。
■ 選挙権が無くなるのではないか
選挙権が無くなることはありません。
■ 旅行に行けなくなるのではないか
旅行に行けなくなるということもありません。もっとも、破産手続中にレジャーで旅行に行く余裕はありませんが、破産手続終了後にコツコツお金を貯めて旅行に行くことについては、全く問題ありません。
以上のように「破産」という手続が誤解されていることがあります。ただし、すべての人に「破産」が認められるわけではなく、借金の原因のほとんどがギャンブルであった場合や浪費によりあまりにも多額な借金をしたような場合は、「破産」(免責)が認められないことがあります。
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多重債務の整理において欠かせないのが、利息の引き直し計算です。
お金の貸し借りの契約(金銭消費貸借契約)には、利息の定めがあるのがほとんどですが、その利息は「利息制限法」という法律で上限が定められています。
■ 利息制限法
利息が次の利率を超えるときは、その超過部分が無効になります。
しかし、消費者金融の貸付けや信販会社のキャッシングは、利息制限法の上限を超えている場合があります。これは「出資法」という法律でも利息の上限が定められているからです。
■ 出資法
出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する法律でして、消費者金融などは年29.2%を超える利率による貸付けが罰せられると定められています。
この「利息制限法」と「出資法」の金利の差の部分が「グレーゾーン金利」と呼ばれています。
この「グレーゾーン金利」は、過去は確かにグレーでしたが、近年裁判例が重ねられ「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」(注)が成立してからはブラックゾーン(=無効)になったと言えます。
そこで、債務整理をする際に「利息制限法」を超過した利率で取引をしている場合は、過去の取引の全てを「利息制限法」の利率で計算し直す必要があり、この計算を「引き直し計算」と呼んでいます。
「引き直し計算」をすると、多くの場合は元金が減り、長期間(概ね7年以上)取引をしている場合などは元金を超えて返済をしていることがあります。このように元金を超えて返済をしたお金を「過払い金」と呼んでいます。
(注)「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」は段階的に施行されており、平成19年12月19日の本体施行から2年半以内に貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止し、出資法の上限金利を20%に引き下げることになっています。ただし、その前に講ずべき施策の必要性について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うことになっています。
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不動産取得税(県税)とは、土地や建物を取得したときに課税されるものです。
■ 納税義務者
新築・購入・贈与・交換などによって取得した人です。
■ 納税額
不動産の価格×税率=税額
■ 納税
県から送付される納税通知書で納める。
■ 軽減措置
一定の要件を満たす住宅や土地の取得については、軽減措置を受けることができます。
※県税事務所のホームページに詳しい記載があります。
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今回は「失踪宣告審判」です。
この手続は、不在者の生死が7年間明らかでないときに、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が失踪宣告をすることによって、失踪期間満了のときに失踪者は死亡したものとみなされるという手続です。
事例としては、父が所有している土地を購入したいという希望があるが、その父が行方不明であり生死が分からない場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てて、7年間の失踪期間満了後に相続人から売却をするというものなどがあります。
手続のポイントは、次のとおりです。
①不在者の生死が7年間明らかでないかどうか。(家出などで行方不明となり生死が明らかでない場合は、家出の日から7年間となります)
②6ヶ月以上の公示催告期間を満了すること。(官報公告手続に要する日数も必要になるため、8ヶ月ほどみておく必要があります)
【申立権者】
利害関係人
【管轄】
①不在者の住所地の家庭裁判所
②①が不明のときは、不在者の居所地の家庭裁判所
③②が不明のときは、不在者の最後の住所地の家庭裁判所
④③が不明のときは、財産の所在地の家庭裁判所
【申立費用】
収入印紙800円、郵便切手(裁判所により異なりますが、800円程度)、官報公告料4,179円
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