家を建てるために農地を購入したい(手続)
田や畑を購入して、宅地造成してから家を建てるというケースがありますが、この場合の手続を簡単に説明します。
① 農地法第5条の許可を取る(市街化区域では届出)
農地法という法律によって、農地はむやみに宅地にすることができません。
つまり、農地は、国民に対する食料の安定的供給を図る上で重要な役割を担っているため、良好な営農条件を備えている農地を確保する一方、社会経済上必要な土地需要にも適切に対応するという趣旨です。
具体的には「どこの農地にどのような建物を建てるか、建物が建つことによって周りの農地には悪影響がない」といった内容を記載した申請書を市町村の農業委員会に提出して知事の許可をもらいます。
※瑞浪市の場合、農地法第5条の許可を取るのに約2ヶ月の時間を要します。
② 農地法の許可が取れたら、農地の所有権移転手続をする。
農地法の許可がおりると所有権移転登記をすることができるようになります。通常、司法書士による立会いをして、司法書士が確実に所有権移転ができるかどうかを確認したうえで売買代金の受け渡しをします。
③ 建物を建てる。
既に建物を建てる目的で農地法の許可を取得していますので、許可申請のとおりに農地に建物を建てることができます。
※農地法の許可がおりる前に宅地造成などをすると法律により罰せられることもあります。
④ 建物が完成。
建物が完成したら、次の登記手続きをします。
建物表題登記:登記簿の表題部に建物の所在、使用目的、構造や規模、いつ建てられ誰が所有者か、などの情報を登録する。この時点では、所有権の登記(甲区欄)がない不動産です。
所有権保存登記:初めてされる所有権の登記のことです。この登記によって、登記簿に所有権の登記欄(甲区欄)ができます。
土地地目変更登記:農地法の許可がおりても登記簿の地目は自動的には変わりません。地目の登記は現況主義を採っていますので、建物が建って初めて宅地になります。したがって、建物が建った後に地目変更登記を申請しない限りは、登記簿の地目が宅地なりません。
注:実際には、土地購入や建物新築にあたり住宅ローンを組むケースが多いですが、この場合は、上記の手続に加えて抵当権の設定や追加設定などが必要になります。
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