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古い抵当権は抹消できるか(休眠担保権)

明治33年6月1日金銭消費貸借、債権額300円、利息年6%、弁済期明治37年12月1日、債権者甲野兵十郎

こんな抵当権が土地についている登記簿を見ることがあります。

相続登記の依頼の際に発見することが多いのですが、依頼者に尋ねても「誰が何のために借りたお金で返済が終わっているのどうかさっぱり分からない。そもそも、甲野兵十郎なんて人は聞いたこともない。」という答えが帰ってくることがほとんどです。

このような抵当権は、抹消することができるのでしょうか。

答えは、一定の要件が満たされれば抹消することができます。

では、一定の要件とは・・・

  1. 登記義務者(抵当権者)が行方不明であること
  2. 被担保債権の弁済期から20年を経過していること
  3. 20年の経過後に債権、利息及び損害金の全額を供託すること

以上のすべてを満たしていれば大丈夫です。

冒頭の事例にあてはめると、甲野兵十郎さんが行方不明であれば、弁済期から20年経過していますので、300円に対する利息と損害金を供託すれば抹消できます。

気になるのは、利息と損害金をつけたら高額になるのでは、というところかもしれませんが、事例の場合であれば数千円程度です。

古い抵当権を発見したら、司法書士に相談してみましょう。

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