農地法が変わります。
平成21年6月17日に改正農地法が国会で可決され、今年の12月末までに施行されることになっています。
簡単に概要を説明したいと思います。
■ 農地の減少を食い止めるために
- 従来許可が不要であった、病院や学校などの公共的な目的の転用も農地法の許可の対象になります。
- 農地法違反の転用に対する罰則が強化されます。
- 農用地区域からの除外が厳格になります。
- 農地の賃貸借の存続期間が20年以内から50年以内になります。
- 農業委員会が農地の賃借料情報の提供などを行います。
- 相続などで農地法の許可を要せず農地を取得した人は、農業委員会に農地を取得したことを届け出なければいけなくなります。
■ 農地を最大限に利用するために
- 農地の所有権や利用権を有する人に対して、農地を適正かつ効率的に利用する責務があることが法律に明記されます。
- 地域の農業者との適切な役割分担や農業経営の継続性・安定性が見込まれるのであれば、「農業生産法人以外の法人(業務執行役員のうち一人以上の者が農業に常時従事)」や「農作業常時従事者以外の個人」にも農地を貸すことができるようになります(農地を適正に利用していない場合に賃借を解除する旨の条件付に限られる)。
- 農業生産法人の出資制限が緩和されます。
- 農業協同組合も農地の賃借により農業経営が行えるようになります。
- 農地の相続税納税猶予制度が見直され、農地を他の人に貸した場合でも適用が受けられるようになります(市街化区域内農地は除く)。
- 市町村などの公的な機関が、多数の農地所有者から貸付等の委任を受け、農地の利用者へまとまった形で農地を貸し付けることができる仕組みが導入されます。
- 遊休農地対策が強化されます。
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