07:成年後見

シリーズ家事事件-後見開始の審判申立-

家庭裁判所の手続には、市民が必要とする手続が数多くあるのですが、どのような手続があるのかがあまり知られていないようです。

そこで、「シリーズ家事事件」と題して、家庭裁判所の各種手続を簡単に紹介していきたいと思います。

今回は「後見開始の審判」です。

この手続は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、その者を保護するため、本人の行為能力を制限すると共に本人のために法律行為をおこない、または本人による法律行為を助ける者を選任するものです。

つまり、認知症や精神疾患により判断能力を欠く人を保護するため、財産管理などの法律行為をする後見人を選任するというものです。

【申立権者】

本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官、市町村長、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人

【管轄】

本人の住所地の家庭裁判所

【申立費用】

収入印紙800円、登記印紙4000円、鑑定料(岐阜家庭裁判所では5万円程度)、郵便切手(岐阜家庭裁判所では3340円)

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成年後見人とは

成年後見制度とは、病気や事故などにより判断能力が不十分になった人のために、家庭裁判所が援助者を選び、その人(本人)を保護するための制度です。

後見人に選任されると本人の財産について管理処分権を有することになりますが、後見人は本人の財産が不当に無くならないように務める義務があります。

当然、後見人が本人の財産を自分のために使ったり、不当に減少させたりすることはできません。このようなことがあると刑事処分を受けたり、損害賠償を請求されることもあります。

つまり、成年後見人とは大変責任のある立場なのです。

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